会社の都合で辞めさせられたら?
●「明日から来なくていい」などと解雇を言い渡されたとき、給与はどう扱われるのでしょうか?
解雇する場合は、最低でも「30日前に予告する」ことが義務付けられています。
それをしない即時解雇の場合は、「平均賃金の30日分」の解雇予告手当てを請求することができます。
その解雇が不当であると思われる場合には、労働基準監督署で相談にのってもらうことができ、そこで対応してもらえます。
自分で交渉するのは困難な場合の方が多いと思われますので、労働基準監督署で相談にのってもらうとよいでしょう。
●会社が倒産したら、未払いの給与や退職金はどうなってしまうのでしょうか?
ここでもまた労働基準監督署で相談や申請を行います。
給与が未払いの場合、最高で8割に相当する額を、労働福祉事業団が立て替えて払ってくれます。
就業規則に退職金制度が書かれている場合は、退職金も給与と同じように扱います。
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