会社設立の手順(1)
●まずは、会社の名前である「商号」を決めます。
商号は本店予定地の地域内で、同一もしくは似通った商号がないかを、法務局で確認します。
わかりやすく、事業目的と合った名前を検討しましょう。名前が決まれば、印鑑、名刺や封筒の作成、挨拶状などの作成にも取りかかれます。
●事業内容を明確にします。
事業内容に関して、登記上いろいろと制限があり、不法な目的が認められないのは当然として、具体性・明瞭性・営利性のある目的が必要とされます。
●会社の印鑑を作る際もいくつかの制約があります。
大きさは、1辺が1センチ以上3センチ以内とされていて、印影が簡単すぎても複雑すぎても受理されない可能性があります。
●決算期を決めます。
個人事業の場合は1月から12月までを1年単位とすることが決められていますが、会社は自由に設定できます。
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